江戸時代は幕藩体制(幕府と諸藩)で全国に多数の藩があった。
藩には裁判権が与えられていた。
裁判があるということはそれは死刑もあったということである。
だが処刑場は藩の数だけあるわけではない。
藩の直轄地によっては農村など、比較的治安のいい場所も存在し、
そういった地域においては処刑場を常設で置く必要はなかった。
ではそういった地域で死刑判決が出た場合、どうしていたのか?
処刑場が常設のない藩ではそのときそのときで場所を作り、
処刑していた。
藩の所有地や人が住んでいないような地域で行っていた。
また、刑の執行をその犯罪が行われた場所ですることもあった。
また、別の藩に送って刑の執行のみ行ってもらうケースもあった。
人口も多く、規模の大きな藩では
常設処刑場をいくつも置くのは珍しくない。