火焙り・火刑・火罪
火焙り・火刑
火刑(火あぶり)、火罪、火はりつけ
時代:平安時代~江戸時代
場所:刑場・もしくは犯罪現場
江戸時代においてこの刑は以下の罪で行っていた。
○放火に関する犯罪など
〇キリシタン
処刑方法
囚人を台木に結びつけ薪を敷き詰めて火を放つ。
死体は三日二晩晒された。
火刑取片附の図
類似刑
火頂責め(焙烙の刑)
鉄の鉢を焼いてそれを頭に載せる責め。
実際に行えば即死したという。
焚殺刑
火をもって焼き殺す刑。
江戸時代位からは柱にくくりつけて処刑していたが、
もっと古い時代には燃え盛る火に棚状の上に乗せ焼き殺した。
蓑(みの)をつけて火をつける蓑踊りの処刑